任意整理 | 借金相談

任意整理

任意整理で月々の返済を楽にする

裁判所などの公的機関を介さず、司法書士や弁護士が代理人となって消費者金融やクレジット会社と交渉をし、借金の減額や利息のカット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。

弁護士や司法書士などの専門家が業者と交渉し、毎月の支払額や利息などについて話し合いながら和解に持っていくことで、負債を軽減する手続きです。
裁判所などの公的機関は利用しません。
現在抱えている借金をすべて洗い出した上で、利息制限法に基づいた債務額を再計算してみた上で、3年間(場合によって5年間)で返済できる見通しが立つようであれば、任意整理を選択します。
これが難しいようであれば、自己破産、個人再生、といった債務整理の方法を検討することになります。

<任意整理のメリット>
①手続きにあたっては、当事者のみによってなされ、裁判所が介入しないので、住民票や戸籍謄本、給料明細といった提出書類を集める必要がないので手続きが比較的楽であるといえます。

②自己破産、民事再生のような裁判所が関与する公権的な債務処理ではないので、一部の債権者を除外することが可能です。

③自己破産のように、手続きの期間中、一定の職業への就業が制限されるといったような、公私の資格制限は一切ありません。

④任意整理による貸金業者との和解は、すべて将来利息を免除するものとなります。

⑤利息制限法超過利息の支払をしている場合には、利息制限法による利息額の引き直し計算によって、残元本の減額が可能になります。

⑥利息制限法超過利息を取っている貸金業者との取引が長期(一般的には7年以上)に渡る場合は、利息制限法引き直し計算によって、残元本以上の返済をしている場合があります。
その場合、多くの場合には過払い金の返還を求めることが可能です。

<任整理のデメリット>
任意整理を行うことで、いわゆる「ブラックリスト」に載ります。
数年間は新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったり、ということはできなくなります。
ただし、これは自己破産や個人再生などの、他の債務整理方法でも同様です。

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